在留資格の種類

就労ビザ:人文知識・国際業務・技術、技能、投資・経営

在留資格 日本で許可される活動の内容 適用例 在留期間
投資・経営 日本において、起業したり、経営したり、管理したりする仕事。一定割合以下であれば、現場での作業をすることもできる。ただし、アルバイトはできない。 経営職や管理職など 5年、3年、1年、3ヵ月
技術 自然科学の分野(いわゆる理系)に属する技術や知識を要する仕事。 エンジニアや技術者など 5年、3年、1年、3ヶ月
人文知識・国際業務 適用例? 人文科学の分野(いわゆる文系)に属する技術や知識を要する仕事 5年、3年、1年、3ヶ月

就労ビザ:企業内転勤

在留資格 日本で許可される活動の内容 適用例 在留期間
企業内転勤 企業内転勤礼 海外拠点からの転勤 5年、3年、1年、3ヶ月

一般ビザ:留学

在留資格 日本で許可される活動の内容 適用例 在留期間
留学 日本の大学、専門学校、日本語学校において、教育を受ける。 大学、短期大学、専門学校、日本語学校の学生 4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月

一般ビザ:家族滞在

在留資格 日本で許可される活動の内容 適用例 在留期間
家族滞在 日本で生計を立てている家族に扶養される者として滞在。 在留外国人所扶養的配偶者・子女 5年、4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月

特定ビザ:日本人の配偶者等

在留資格 日本で許可される活動の内容 適用例 在留期間
日本人の配偶者等 日本人と結婚した人、日本人と結婚して生まれた子供 日本人の配偶者・実子・特別養子 5年、3年、1年、6ヶ月

特定ビザ:永住者の配偶者

在留資格 本邦でできる活動 適用例 在留期間
永住者の配偶者など 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子 5年、3年、1年、または6ヶ月

特定ビザ:定住者

在留資格 日本で許可される活動の内容 適用例 在留期間
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 インドシナ難民、日系3世、中国残留邦人等 5年、3年、1年、6ヶ月等

特定ビザ:特定活動

在留資格 日本で許可される活動の内容 適用例 在留期間
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 高度研究者、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補等 5年、4年、3年、2年、1年、6ヶ月、3ヶ月等
その他・在留資格種類について

母国語で対応できる言語:


visa-asia.jp