在留資格業務の概要

OFFICIAL VISA ADVISERSは、在留資格に特化したプロフェッショナルの行政書士で構成されています。外国人や留学生の在留資格に関する申請業務を数多く取り扱っているベテラン揃いです。たくさんの外国人スタッフがいるので、お客さまの母国語で対応できます。

OFFICIAL VISA ADVISERSの東京本部には、30人以上が常駐しています。在留資格に特化した都内で最大級の行政書士法人です。中でも、留学生案件については、圧倒的な経験と知見を誇っております。もちろん、留学生に限らず、数多くの外国人の代理人として、在留資格の許可を取得してきました。

在留資格の代理手続には、以下の種類があります。

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格の変更許可申請
  • 在留期限の更新許可申請
  • 在留資格の取得許可申請
  • 永住許可申請
  • 再入国許可申請
  • 資格外活動許可申請
  • 就労資格証明書交付申請
  • 帰化許可申請
  • ビザ(在留資格)の種類には、以下の種類があります。

  • 就労ビザ:技術・人文知識・国際業務
  • 就労ビザ:企業内転勤
  • 就労ビザ:技能
  • 就労ビザ:経営管理
  • 一般:留学ビザ
  • 一般:家族滯在ビザ
  • 特定:「配偶者」というビザ
  • 特定:特定活動ビザ
  • その他ビザ一覧
  • 「行政書士」とは、何の専門家なのですか?

    行政書士(ぎょうせいしょし;Administrative Solicitor)日本政府から許可を持って、他人から委任を受け入れで、代理人として、役所の行政単位に書類を作って出します、報酬がもらいます。特に外国人の在留ビザと帰化の申請、関して業務もうできます。また、依頼人から委任をもらって、日本で会社設立もうできます。日本の行政書士は、日本だけあるの資格、業務内容はイギリスで事務弁護士(Solicitor)近いです、アメリカで行政書士の業務内容が全部弁護士の業務内容です。日本で、法律の専門家とみなされ、弁護士(Bengoshi)と司法書士(shisho-shoshi)も同様に日本社会で法律サービスを提供しています。

    あなたが、自分独りで「ビザ」を取得するためには・・・

    あなたが、自分一人で「ビザ」を取得するためには、以下の知識や能力や時間が求められます。

    「行政書士」は、あなたに足りない知識や能力や時間を助けてくれる専門家です。

    1. ビザの手続をする際に必要な日本語能力

    2. ビザの手続をする際に必要な在留資格の知識

    3. 出入国管理及び難民認定法に関する法律知識

    4. 完璧な申請書類を日本語で取りまとめる能力と時間

    5. 混み合っている入国管理局の窓口に手続に行く時間

    少し問題があれば、不許可になる場合があります。毎回資料を審査する時、長く時間がかかります。来日予定がある人はそのため、仕事に影響したり、在日の人もビザを取れないため、帰国するしかない。入管に申請すると、記録があるので、何回も不許可で、本来の申請に大きな影響になるかもしれません。

    行政書士に依頼する場合

    私たちは、無料相談の9国語が対応ができます、必要の材料準備全部行政書士代理完成、日本語の必要がない。

    専門知識を全部了解の必要がなく、必要な身分証明等の資料を提出して、行政書士専門家はいろんな手続を代理して、申請します。

    ご来店をお問い合わせて、大歓迎、ご来電とか、メールでお問い合わせて、あまり時間がかからないし、入管に行かなくても、行政書士に依頼して、手続きを申請が可能です。

    ビザ・在留資格

    「ビザ」(VISA)という言い方は、じつは、正しくありません。ビザ申請は日本に入国できるかとの審査です、問題がなければ、ビザを取れます。正しい言い方は「在留資格」です!でも、入国管理局でも通じます。

    在留資格(ざいりゅうしかく)とは、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもので、詳細は出入国管理及び難民認定法(入管法)とその下位命令(施行規則)により規定されている。

    現在は計27種類の在留資格が定められ、それぞれに該当要件・付与される在留期間等が公表されているが、実際の許否判断については入国管理局・地方入国管理局の最上級行政庁である法務大臣の裁量によるものとされているため、その詳細(通達等)は公開されていない。

    日本滞在中に、在留状況や周囲の事情の変化などにより在留資格の変更(永住申請含む)や取得を、あるいはさらなる在留継続のために在留期間の更新を、それぞれ当該外国人本人が地方入国管理局に出頭して申請しなくてはならないが、申請人が16歳未満の場合、病気等やむを得ない事由がある場合には法定代理人等による代理申請も可能となっている。また、認可された行政書士に依頼する場合等にも、本人の出頭が免除される。

    現在、ビザを取る前在留資格認定証明書はビザ申請する時はるいは税関検査を通過する時、欠かすことができない資料です。

    母国語で対応できる言語:


    visa-asia.jp