帰化について

「帰化」というのは、外国国籍から離れて、日本国籍を取得して「日本人」になることを意味します。

手続の流れ

  • 事前面談
  • 材料作成 準備
  • 帰化申請(行政書士)
  • 追加材料の提出 (行政書士)
  • 本人の担当者との面談
  • 結果通知
  • 許可証交付
  • 帰化条件

    通常要求は以下です。

  • 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
  • 20歳以上であること。
  • 素行が善良であること。
  • 独力で生計を営む力があること。
  • 現在の国籍を失う覚悟があること。
  • テロの団体に所属していないこと。
  • 日本語の読み書きができること。
  • 以上の条件に適合しないと難しい。

    緩和条件

    A、以下のいずれかに適うなら、上記の一番面の条件が緩和される。

  • 日本人の子供(養子を除く) 引き続き3年以上日本に住所を有すること。
  • 日本に生まれた方、引き続き3年以上日本に住所を有し、または両親(養親を除く)が日本に生まれた方。
  • 引き続き10年以上日本に住所を有すること。
  • B、以下のいずれかに適うなら、上記の第一、第二の条件が緩和される。

  • 日本人配偶者(夫または妻)の外国人、引き続き3年以上日本に住所を有し、または現在でも日本住所を有すること。
  • 日本人配偶者(夫または妻)の外国人、結婚後3年以上が経過し引き続き一年日本に住所を有すること。
  • 以下のいずれかに適うなら、上記の第一、第二、第四の条件が緩和される。
  • 日本人の子供(養子を除く)、日本に住所を有すること。
  • 日本人の子供(養子を除く)、引き続き一年日本に住所を有し、養子手続をとるとき本国法によって未成年だと認められる方。
  • 国籍を失う(日本に帰化した後日本国籍を失う方を除く)、日本に住所を有すること。
  • 日本に生まれ、生まれたとき国籍がなく、引き続き三年以上日本に住所を有すること。
  • 帰化手続をとる

    帰化手続は、法務局を通じて、法務大臣の許可を得なければならない。帰化の申請には、大量の材料を作成して、収集する必要があり、その結果が出るまで、6ヶ月から18か月の時間がかかります。審査はかなり厳格です。OFFICIAL VISA ADVISERSと一緒に、帰化にチャレンジしましょう。

    帰化申請の条件について

    日本に訪れる外国人の方で、永住許可申請や帰化申請を考える方が多くなってきました。
    しかし、誰でも必ずこれらの申請ができるというわけではなく、いくつかの条件を満たしている必要がございます。ここでは、中国人、韓国人の方から人気を集めている「帰化申請」の条件についてご紹介いたします。

    滞在日数

    滞在日数は「永住許可申請」よりも短く、原則として5年以上日本に住所を有することとされています。
    ただし、日本人と結婚した外国人配偶者の場合は、3年以上日本に住んでいるか、結婚後3年以上が経過し1年以上日本に住んでいることが条件となります。このように、日本人と結婚した場合は、通常よりも期間が軽減されます。

    年齢

    年齢は原則として成人年齢、すなわち二十歳に達していることが条件となります。
    これにも例外があり、法的に未婚の日本人男性と外国人女性との間に生まれた子ども、及び家族全員での帰化の場合は、二十歳未満でも申請が可能です。

    素行善良

    犯罪歴があれば素行不良とみなされます。交通違反程度の罪でも許可が下りない場合がございます。
    それだけでなく、外国人登録法に違反していないか、納めるべき税はしっかり納めているかなど、あらゆる条件があります。

    生計能力の有無

    生計能力とは、その名の通り生計を営むことができるかどうかが問われます。定職に就き安定した収入を得ていなくても、日本人配偶者や親族にその能力があれば条件を満たしているとみなされます。

    国籍について

    無国籍の外国人が対象になるのはもちろんですが、国籍を持っている方も対象となります。
    しかし、国籍を持っている方は、「日本国籍の取得によってその国籍を失うこと」とされているので、二つの国籍を有することはできません。日本に帰化するということは「日本人になる」ということですから、日本国籍のみ持つことができます。

    帰化申請にはこのような条件がございます。
    帰化申請についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、OFFICIAL VISA ADVISERSへご相談下さい。


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