永住ビザについて

このビザを取得すれば、日本にずっと滞在することができます。更新する必要はありません。(在留カードの更新は必要です)。審査期間は、少なくとも6~8ヵ月かかりますが、日本人の配偶者である場合、結構優遇されます。

申請に必要な条件

  • 滞在年数条件
  • 日本で10年以上間断なく滞在すること
  • 日本に滞在する10年のうち5年以上は就労していること
  • 一般的には3ヵ月を超えて日本を出国していないこと。1年間のうちで合計6ヵ月を超えて出国していないこと。
  • 条件が整うことが明らかな場合は、2ヶ月ほど前から申請してもよい

ビザ年数条件

  • 現在持っているビザは、必ず3年もしくは3年以上

素行条件

  • きちんと納税している
  • 交通違反や犯罪の記録がない
  • 免停の記録があれば、悪影響を生む。

生計条件

  • 生活のための収入もしくは資産が十分にある
  • 年収300万円以上が望ましい
  • 影響がある

健康保険と年金について

  • 健康保険の加入については、まず間違いなくチェックされます。公的年金の加入についても、厳しくなってきました。永住ビザを考えている人は、公的年金と健康保険は払っておいた方がた方がよいでしょう。

永住ビザの申請の為、在留年間の条件

日本永住配偶者、永住配偶者、特に永住配偶者

  • 実際の結婚生活は3年以上。それに日本滞在1年以上婚姻生活は、一緒に暮らすことが原則です。もっとも、一緒に暮らしてない場合でも、送金証明や通話記録で確認できれば、許可される場合があります。

日本人、永住者、特に永住者の子供

  • 日本に滞在1年以上

定住者

  • 日本滞在5年以上

認めた難民

  • 認めてから日本に5年以上滞在

日本会社に貢献すると認めてもらいました

  • 日本に5年以上滞在
  • 今までに博士学歴、国際会議で発表した論文、とても専門的な仕事をした事例が一番多い

永住ビザ不許可の事例

  • 日本での生活は10年以上だが、就労は5年未満。
  • 生活を安定させる収入もしくは貯金がない。
  • 過去3年の納税状況に問題がある。
  • 公的年金もしくは健康保険に加入していない。
  • 交通違反や犯罪の記録がある。
  • 1年間に200日以上の出国をした。もしくは、連続で3ヶ月以上出国した。
  • 入管に申請資料を出してから、出国が180日以上である。
  • 入管に申請資料を出してから、交通違反を起こしてしまった。
  • 週28時間以上のアルバイトをしていた。
  • 永住ビザの申請資料が、以前の申請資料の内容と異なる。
  • プラスの事実を証明できる資料が不十分である。

以上は、不許可の実例です。しかし、上記に当たったら、永住ビザが絶対にもらえないわけではない。申請したい方は、OFFICIAL VISA ADVISERSに来てください。


無料相談 / Free Consulting

永住許可申請について

出稼ぎや留学で日本に訪れ、永住したいと考える外国人の方は多くいらっしゃいます。
日本永住するためには、居住地を管轄する地方入国管理官署に「永住許可申請」を行う必要がございます。

永住許可申請を行うためには、以下の条件・基準を満たす必要がございます。

1.素行が善良であること

素行は前科(犯罪歴)が一切ないのはもちろん、納税の義務をしっかり果たし、善良な市民として生活していることが条件となります。納税については、原則として過去三年間の納税証明書が必要となります。

会社員であれば源泉徴収によって自動的に天引きされているのであまり気にする必要がありませんが、自分の商売で収入を得て「確定申告」をしていない場合は注意が必要です。

2.独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(生活力)

ここでいう「生活力」とは、安定した収入や財産、預貯金があることを指します。
これを証明するためには、資産や技能を明らかにする資料(預貯金の写しや証券など)、職業を明らかにする資料(在職証明書や確定申告控え写しなど)が必要になる場合があります。

この条件については、よく「いくらの貯金があればいいのですか?」と質問を受けますが、永住の条件に「○○万円以上の貯金があること」というような条件はございません。かといって、お金持ちしか永住できないというわけでもございませんので、安心してお任せ下さい。

3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(日本国の利益)

「日本国の利益」といっても漠然としたものであり、いまひとつ想像ができないかもしれません。
これは簡単に申しますと「日本国の利益を害すことなく、日本国の利益に貢献している」ということです。
具体的には、暴力団やテロ組織へ関与していないことに加え、長期間日本の会社に勤務し定着していることです。期間でいえば、概ね10年以上の日本在留と5年以上の勤務実績が必要となります。

上記に挙げた条件は、場合によっては免除されることもございます。
永住許可申請は、その道のプロである行政書士へお任せ下さい。

OFFICIAL VISA ADVISERSでは、様々な言語に対応しております。
中国人、韓国人だけでなくバングラデシュ人やネパール人の方も母国語でご対応いたします。


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