留学について

外国で12年の学校教育を修了、もしくは日本の各種学校を修了したあと、日本の各種学校で教育を受ける活動を行う場合

大学、短期大学、高等専門学校及び高校の学生

申請条件

「教育を受ける活動」に該当するためには、教育機関に在籍するだけではなく、勉学の意思および能力を有していることが必要です。

在留期限

4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヵ月あるいは3ヶ月

注意事項

  • アルバイトするため資格外活動の申請が必要です。1週間28時間(長期休みのときは40時間)まで働くことができます。
  • 出席率が足りないと在留資格が取り消される場合があります。
  • オーバーワークにならないようにご注意ください。
  • オーバーワークになったら、次回ビザ更新もしくはビザ交換のとき許可されない場合があります。
  • 資格外活動の許可あっても、パチンコ屋や風俗店などで働くことができません。(その場の掃除・洗い場を含む)
     
  • visa-asia.jp