経営管理ビザを取得するための「500万円」

経営管理ビザを取得するためには、必要書類の他にも、500万円以上の資金があることが望ましいと考えられています。
しかし、この「500万円」については、いくつかの注意点があります。

ただ、「500万円」を用意すれば良いわけではない

入国管理局としては事業として長く続く信頼性の高い企業にビザを発行したいと言う考えがあります。
500万円以上の投資額というのは、一定規模以上の企業であれば、事業の継続性がある程度保証されていると考えてもよいだろう、という目安となる金額として設定されているということです。

資金の出所を聞かれる可能性は高い

経営管理ビザを取得するための申請手続の際、場合によっては、500万円をどのように調達したかを聞かれることが多いようです。
例えば、お給料の中から地道に貯蓄して用意した場合は、源泉徴収票や銀行通帳のコピー、あるいは家計簿をつけておくというのも方法の1つでしょう。

収入と支出を明記し、客観的な証拠を示して、どの程度の貯蓄ができたということを証明できるならば、具体的な説明として説得力があります。不許可にならないための絶対的な方法というわけではありませんが、資金の出所が明確な方がビザ取得はスムーズです。資金を用意する際には出所を証明できる記録を残しておくことをお勧めします。

「500万円以上」という資金は、経営管理ビザを初めて取得する時にだけあれば良い、というものではありません。
事業の継続性を判断する目安の金額が「資本金500万円以上」ということですから、ビザ更新時においても、「500万円以上」の規模であることを示す必要があるのです。その際には、しっかりとした決算報告書を提出できるようにして、黒字経営であることを明確に示すことが必要です。

OFFICIAL VISA ADVISERSは、日本で働きたい、会社を経営したい、という外国人の方をサポートさせていただいています。経営管理ビザ申請手続の代行業務も承っていますので、是非お問い合わせ下さい。


経営管理ビザについて

「経営・管理」は経営者・管理職として活動するための在留資格です。「経営・管理」は、外資系企業(外国人または外国企業の資本がほとんどの企業)の経営を行う場合の在留資格でしたが、2015年4月1日より、日本企業の経営者や管理職であっても認められることになりました。

  • 日本でビジネスを興したい人。(犯罪記録なし)
  • 学歴不問なので、能力があれば申請可能です。
  • 海外からでも申請が可能です。
  • 雇用契約がなくても申請できます。
  • 内定企業がなくても申請できます。
  • 5年,3年,1年,4月(経営・管理のみ)又は3月

  • 原則としては、資本金500万円以上の会社を設立することをお勧めします。
  • 会社の事務所については、自宅を利用する場合には条件が付きます。経営管理ビザを申請する時には、事務所の賃貸契約書を提出する必要があります。

  • 無料相談 / Free Consulting

    「経営・管理」という在留資格を取りたい人

    日本で起業するということ

    「日本で会社を経営したい!」とお考えの外国人の方は多いと思います。外国人留学生の方や就労ビザで働いている方の中にも、将来の夢に日本での起業を選択肢の1つとして考えている方はいらっしゃるのではないでしょうか。少子高齢化による産業空洞化という日本の社会環境の変化は、外国人が日本で起業するという新たなチャンスをもたらしました。

    飲食店やインターネット企業、ファンド会社など、外国人が起業して日本で成功したビジネスは数多くあります。日本で長く暮らしている外国人の方は、すでに日本の文化に通じており、日本市場や消費者のニーズもきちんと理解しているでしょう。その経験を活かして、日本で大きなビジネスを立ち上げることができるかもしれません。

    起業には経営管理ビザが必要

    外国人の方が日本で会社を設立する際に、特に制限はありません。しかし、実質的な経営者・管理職として活躍する場合には、そのために必要な在留資格である経営管理ビザを取得する必要があります。

    例えば、外国人講師として勤務していた方が独立して翻訳会社を立ち上げる場合や、エンジニアとして会社に勤めていた方が独立して開発会社を立ち上げる場合や、料理店のコックとして働いていた方が独立してレストランを開店する場合は、「経営・管理」の在留資格が必要になります。

    経営管理ビザは、取得すれば日本で会社を経営することができるので、非常に価値のあるビザです。
    しかし、この経営管理ビザを取得するためには、事業の継続性と安定性が立証できる書類を提出する必要があり、会社設立の最低資本額としては500万円以上もしくは従業員2人以上を用意しなければいけません。事務所に関しても、自宅の使用については厳しい条件が課されています。

    就労ビザよりも厳しい要件と準備資料が課されており、必要書類の作成には手間がかかります。
    また、ちょっとしたことで不許可になるケースも多いのが特徴です。確実に経営管理ビザを取得するためには、無駄な資金を使わないようにするためにも、是非一度ご相談下さい。

    OFFICIAL VISA ADVISERSでは、ビザの申請に関する数多くの実績と経験を活かして、お客様をサポートしております。就労ビザの申請や更新につきましても、お気軽にお問い合わせ下さい。


    visa-asia.jp