永住ビザについて
このビザを取得すれば、日本にずっと滞在することができます。更新する必要はありません。(在留カードの更新は必要です)。審査期間は、少なくとも6~8ヵ月かかりますが、日本人の配偶者である場合、結構優遇されます。
申請に必要な条件
- 滞在年数条件
- 日本で10年以上間断なく滞在すること
- 日本に滞在する10年のうち5年以上は就労していること
- 一般的には3ヵ月を超えて日本を出国していないこと。1年間のうちで合計6ヵ月を超えて出国していないこと。
- 条件が整うことが明らかな場合は、2ヶ月ほど前から申請してもよい
ビザ年数条件
- 現在持っているビザは、必ず3年もしくは3年以上
素行条件
- きちんと納税している
- 交通違反や犯罪の記録がない
- 免停の記録があれば、悪影響を生む。
生計条件
- 生活のための収入もしくは資産が十分にある
- 年収300万円以上が望ましい
- 影響がある
健康保険と年金について
- 健康保険の加入については、まず間違いなくチェックされます。公的年金の加入についても、厳しくなってきました。永住ビザを考えている人は、公的年金と健康保険は払っておいた方がた方がよいでしょう。
永住ビザの申請の為、在留年間の条件
日本永住配偶者、永住配偶者、特に永住配偶者
- 実際の結婚生活は3年以上。それに日本滞在1年以上婚姻生活は、一緒に暮らすことが原則です。もっとも、一緒に暮らしてない場合でも、送金証明や通話記録で確認できれば、許可される場合があります。
日本人、永住者、特に永住者の子供
- 日本に滞在1年以上
定住者
- 日本滞在5年以上
認めた難民
- 認めてから日本に5年以上滞在
日本会社に貢献すると認めてもらいました
- 日本に5年以上滞在
- 今までに博士学歴、国際会議で発表した論文、とても専門的な仕事をした事例が一番多い
永住ビザ不許可の事例
- 日本での生活は10年以上だが、就労は5年未満。
- 生活を安定させる収入もしくは貯金がない。
- 過去3年の納税状況に問題がある。
- 公的年金もしくは健康保険に加入していない。
- 交通違反や犯罪の記録がある。
- 1年間に200日以上の出国をした。もしくは、連続で3ヶ月以上出国した。
- 入管に申請資料を出してから、出国が180日以上である。
- 入管に申請資料を出してから、交通違反を起こしてしまった。
- 週28時間以上のアルバイトをしていた。
- 永住ビザの申請資料が、以前の申請資料の内容と異なる。
- プラスの事実を証明できる資料が不十分である。
以上は、不許可の実例です。しかし、上記に当たったら、永住ビザが絶対にもらえないわけではない。申請したい方は、OFFICIAL VISA ADVISERSに来てください。
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